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■地震保険は単独でも加入できる?保険内容と万が一の備え

2017年06月05日 : 防災情報

地震保険は単独でも加入できる?保険内容と万が一の備え

近年、地震による災害頻度が目立つようになり、各種保険の見直しも進められている家庭は多いのではないでしょうか。
保険の中でも様々な用途のものがありますが、中でも気になるのは近年加入率が上がってきているといわれている地震保険。
地震への備えとしては地震保険が挙げられますが、この内容自体はどういったものなのでしょうか。
そして、この地震保険は単独では加入出来ないともいわれていますが、その内容はどうなっているのかをこの記事ではご紹介していきます。

地震保険とは

地震保険とは地震・噴火・津波が原因で建物や家財に損害が発生した際の保険です。
原則火災保険にセットで加入する保険で、火災保険の保険金額の30~50%の範囲で設定し、建物は5000万円、家財は最大で1000万円が補償額の上限となります。

注意して頂きたいのが、火災保険にのみ加入していても、地震保険に加入していなければ、地震が原因で発生した火災は補償されません。気になる方はしっかりと現状の保険の契約内容を把握しておきましょう。

地震保険必要なの?

火災保険の保険金額の30~50%しか保険に入れないのでは、地震保険は必要ないのでは?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

地震保険の目的は、損害を受けた建物や家財の修復ではなく、地震にて損害を受けた後の生活援助を目的としています。

実際、大規模な災害が発生した後に、自宅が被害を受けるばかりか、勤め先(会社)もなくなってしまい、当面の収入が途絶えてしまう可能性もあります。
こうした状況の中、当面の生活資金が入ることは被災者にとっては非常に助かる内容になります。
もし生活資金が無かったら…………。もし支援が充分に受けられなかったら…………。
被害が拡大してしまう可能性があるということも想像できるかと思います。
こういった観点から事後の備えとしては持っておくべき方法であり、基本的には誰にとっても必要性があるものであると考えられます。

保険金の支払いについて

損害に応じて、保険金が支払われる

火災保険では、損害額や修理費用に応じた実費が保険金として支払われますが、地震保険は損害の程度に応じて定額の保険金が支払われます。

建物・家財における損害の基準

地震保険では建物、家財において、損害の基準が以下の通り決まっています。

・建物の場合
全損:建物の主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価額の50%以上となった場合、地震保険金額の100%
半損:建物の主要構造部の損害額が、その建物の時価額の20~50%となった場合、地震保険金額の50%
一部損:建物の主要構造部の損害額が、その建物の時価額の3~20%となった場合、地震保険金額の5%

・家財の場合
全損:家財全体の時価額の80%以上となった場合、地震保険金額の100%。
半損:家財全体の時価額の30~80%となった場合、地震保険金額の50%。
一部損:家財全体の時価額の10~30%以上となった場合、地震保険金額の5%

損害の程度については原則、保険会社により立会い調査が行われ、損害がどの程度にあてはまるのか決定されます。
被災してしまう前に、事前に条件を知っておきたい方は、ご自身で加入されている保険会社の方に詳しくお話を聞いてみるのも良いかと思います。地震保険金額については契約内容をしっかりと確認しましょう。

保険金が支払われない主な場合とは

上記の全損~一部損に認定されない場合には保険金を受け取ることができません。
建物の場合特に注意いただきたいのは、主要構造部に損害がない場合です。
例えば、自宅の門が地震によって破損した、風呂のタイルが破損した、車庫が倒れた、自宅の内壁にヒビが入ったという場合には保険金が支払われません。

保険料について

地震保険の保険料はどの保険会社でも一律に、所在地(都道府県)と建物の構造によって決まります。

長期契約の保険料

保険期間は1年~5年で任意に設定することが可能です(ただし、火災保険の保険期間と合わせることが必要です)。
5年間の保険料を一括で支払えば約14%の割引が適用されます。

割引制度

建物によっては割引が10~50%適用され、最も適用しやすい割引として「建築年割引」という割引があります。
これは昭和56年以降新築の建物であれば10%割引が適用されるというもので、自宅の登記簿謄本や権利書などに建築年月と「新築」という文言が記載されていれば、割引を適用することが出来ます。

地震保険料所得控除制度

地震保険料は地震保険料控除の対象になり、所得税は最大50,000円、住民税は最高25,000円まで毎年の課税対象額から控除されます。
なお、保険期間が1年超の地震保険を一括で支払っている場合にはその保険料÷年数で控除されます。

地震保険と地震補償保険の違い

従来、地震保険は火災保険とセットで加入するものでしたが、現在は単独でも地震保険に加入できる保険ができました。リスタという小額短期保険です。

通所の地震保険は火災保険の保険金額の30~50%で保険金額を設定するのに対し、リスタは世帯の人数に応じて保険金額が一律決まっています。
例えば、1人暮らしの場合、保険金額は300万円、2人の場合300万円、500万円から選択できるといった形です。

また、保険金の支払いについても以下の通り少し異なっています。
全壊:補償額の100%支払い
大規模半壊:補償額の50%
半壊:補償額の1/6

「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」を認定する基準としては地方自治体が発行する「り災証明書」の認定に基づき、立会い調査などは行われません。

地震保険とはところどころ異なる点がありますが、リスタの最大のメリットは火災保険とセットで加入する必要がないため、保険料が安く抑えられる点にあります。
一方、世帯構成によって補償が制限されてしまう点や、地震・噴火・津波以外の損害では保険金を受け取ることができないというデメリットがあります。
保険料を多く支払っても補償を充実させたいという方は地震保険とリスタの両方に加入するということも可能です。

最後に

地震保険は建物・家財を元通りに修復するためではなく、当面の生活資金として必要なものです。
基本は火災保険とセットで加入しなければならないもののため、保険料が高くなるケースが多いですが、今回ご紹介した単独加入できる地震補償保険も用意されています。

2つの保険の特徴を理解し、ご自身のライフスタイルにあった地震災害の備えとして、検討してみてはいかがでしょうか。

■地震保険は単独でも加入できる?保険内容と万が一の備え

2017年06月05日 : 防災情報

地震保険は単独でも加入できる?保険内容と万が一の備え

近年、地震による災害頻度が目立つようになり、各種保険の見直しも進められている家庭は多いのではないでしょうか。
保険の中でも様々な用途のものがありますが、中でも気になるのは近年加入率が上がってきているといわれている地震保険。
地震への備えとしては地震保険が挙げられますが、この内容自体はどういったものなのでしょうか。
そして、この地震保険は単独では加入出来ないともいわれていますが、その内容はどうなっているのかをこの記事ではご紹介していきます。

地震保険とは

地震保険とは地震・噴火・津波が原因で建物や家財に損害が発生した際の保険です。
原則火災保険にセットで加入する保険で、火災保険の保険金額の30~50%の範囲で設定し、建物は5000万円、家財は最大で1000万円が補償額の上限となります。

注意して頂きたいのが、火災保険にのみ加入していても、地震保険に加入していなければ、地震が原因で発生した火災は補償されません。気になる方はしっかりと現状の保険の契約内容を把握しておきましょう。

地震保険必要なの?

火災保険の保険金額の30~50%しか保険に入れないのでは、地震保険は必要ないのでは?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

地震保険の目的は、損害を受けた建物や家財の修復ではなく、地震にて損害を受けた後の生活援助を目的としています。

実際、大規模な災害が発生した後に、自宅が被害を受けるばかりか、勤め先(会社)もなくなってしまい、当面の収入が途絶えてしまう可能性もあります。
こうした状況の中、当面の生活資金が入ることは被災者にとっては非常に助かる内容になります。
もし生活資金が無かったら…………。もし支援が充分に受けられなかったら…………。
被害が拡大してしまう可能性があるということも想像できるかと思います。
こういった観点から事後の備えとしては持っておくべき方法であり、基本的には誰にとっても必要性があるものであると考えられます。

保険金の支払いについて

損害に応じて、保険金が支払われる

火災保険では、損害額や修理費用に応じた実費が保険金として支払われますが、地震保険は損害の程度に応じて定額の保険金が支払われます。

建物・家財における損害の基準

地震保険では建物、家財において、損害の基準が以下の通り決まっています。

・建物の場合
全損:建物の主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価額の50%以上となった場合、地震保険金額の100%
半損:建物の主要構造部の損害額が、その建物の時価額の20~50%となった場合、地震保険金額の50%
一部損:建物の主要構造部の損害額が、その建物の時価額の3~20%となった場合、地震保険金額の5%

・家財の場合
全損:家財全体の時価額の80%以上となった場合、地震保険金額の100%。
半損:家財全体の時価額の30~80%となった場合、地震保険金額の50%。
一部損:家財全体の時価額の10~30%以上となった場合、地震保険金額の5%

損害の程度については原則、保険会社により立会い調査が行われ、損害がどの程度にあてはまるのか決定されます。
被災してしまう前に、事前に条件を知っておきたい方は、ご自身で加入されている保険会社の方に詳しくお話を聞いてみるのも良いかと思います。地震保険金額については契約内容をしっかりと確認しましょう。

保険金が支払われない主な場合とは

上記の全損~一部損に認定されない場合には保険金を受け取ることができません。
建物の場合特に注意いただきたいのは、主要構造部に損害がない場合です。
例えば、自宅の門が地震によって破損した、風呂のタイルが破損した、車庫が倒れた、自宅の内壁にヒビが入ったという場合には保険金が支払われません。

保険料について

地震保険の保険料はどの保険会社でも一律に、所在地(都道府県)と建物の構造によって決まります。

長期契約の保険料

保険期間は1年~5年で任意に設定することが可能です(ただし、火災保険の保険期間と合わせることが必要です)。
5年間の保険料を一括で支払えば約14%の割引が適用されます。

割引制度

建物によっては割引が10~50%適用され、最も適用しやすい割引として「建築年割引」という割引があります。
これは昭和56年以降新築の建物であれば10%割引が適用されるというもので、自宅の登記簿謄本や権利書などに建築年月と「新築」という文言が記載されていれば、割引を適用することが出来ます。

地震保険料所得控除制度

地震保険料は地震保険料控除の対象になり、所得税は最大50,000円、住民税は最高25,000円まで毎年の課税対象額から控除されます。
なお、保険期間が1年超の地震保険を一括で支払っている場合にはその保険料÷年数で控除されます。

地震保険と地震補償保険の違い

従来、地震保険は火災保険とセットで加入するものでしたが、現在は単独でも地震保険に加入できる保険ができました。リスタという小額短期保険です。

通所の地震保険は火災保険の保険金額の30~50%で保険金額を設定するのに対し、リスタは世帯の人数に応じて保険金額が一律決まっています。
例えば、1人暮らしの場合、保険金額は300万円、2人の場合300万円、500万円から選択できるといった形です。

また、保険金の支払いについても以下の通り少し異なっています。
全壊:補償額の100%支払い
大規模半壊:補償額の50%
半壊:補償額の1/6

「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」を認定する基準としては地方自治体が発行する「り災証明書」の認定に基づき、立会い調査などは行われません。

地震保険とはところどころ異なる点がありますが、リスタの最大のメリットは火災保険とセットで加入する必要がないため、保険料が安く抑えられる点にあります。
一方、世帯構成によって補償が制限されてしまう点や、地震・噴火・津波以外の損害では保険金を受け取ることができないというデメリットがあります。
保険料を多く支払っても補償を充実させたいという方は地震保険とリスタの両方に加入するということも可能です。

最後に

地震保険は建物・家財を元通りに修復するためではなく、当面の生活資金として必要なものです。
基本は火災保険とセットで加入しなければならないもののため、保険料が高くなるケースが多いですが、今回ご紹介した単独加入できる地震補償保険も用意されています。

2つの保険の特徴を理解し、ご自身のライフスタイルにあった地震災害の備えとして、検討してみてはいかがでしょうか。